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浦和家庭裁判所 昭和45年(少)2057号

主文

少年を浦和保護観察所の保護観察に付する。

理由

(罪となるべき事実)

少年は運転免許を有せず、かつ運転技術も極めて未熟であるのに、昭和四五年六月二七日午後五時五分ころ、埼玉県南埼玉郡○○町○字○○○×××番地先道路を○○駅方面から○○町方面に向い時速約二〇キロメートルで普通貸物自動車(埼○ふ○○-○○)を運転進行した重大な過失により、折柄同所左端を、後部荷台に○沢○康(当六年)を同乗させ、足踏自転車を操縦して同方向に進行中の○木○子(当二〇年)の右肘部附近に自車左前側部を接触させて両名を自転車諸共路上に転倒せしめ、さらに転倒した○康の頭部に自車左後輪を接触させ、もつて、○康を即時同所で頭蓋骨骨折により死亡せしめ、上記○子に対し全治一〇日間を要する右肘、右膝打撲擦過傷、右肩打撲傷を負わせたものである。

(適用法令)

上記両名に対する各致死傷行為につき、それぞれ刑法二一一条後段、無免許運転行為につき、道路交通法六四条一項一号(なお、上記各重過失致死傷罪と道路交通法違反罪とは刑法五四条一項前段にあたるものと解するものである。)

(処遇理由)

少年の性格、家庭環境に鑑みると、少年において将来再び本件類似の非行を犯すおそれが認められるところ、その年齢等に照すと、専門機関による継続的指導を受けさせるのが適当と考えられるので、少年法二四条一項一号、同審判規則三七条一項により、主文のとおり決定する。

(裁判官 尾方滋)

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